FP事務所HIROプランニング 代表

生前贈与加算の見直し、相続時精算課税制度の見直しについて

2023年度税制改正の中に生前贈与加算の見直し、相続時精算課税制度の見直しがあります。
相続対策をご検討されている方に影響がでますので見直しのポイントを整理します。

生前贈与加算の見直しについて
生前贈与加算とは
被相続人から相続開始前3年以内(加算期間)に贈与を受けた場合に、その財産の贈与時の価格を相続財産に加算する制度。
暦年贈与の基礎控除額110万円以下で贈与を受けた財産についても加算期間内あれば相続税は加算される。
改正内容 加算期間が3年以内⇒7年以内に延長
(但し、延長した期間(4年間)に受けた贈与については総額100万円までは相続財産に加算されない)
適用期間
2024年1月1日~
2026年12月31日までに相続開始の場合の加算期間は現行行の3年のままであるが、経過措置により加算期間は2027年1月以降段階的に延長され、最終的に加算期間が7年となるのは2031年1月以降に相続が開始の場合。
 
*加算期間の延長によって、贈与に対する税制メリットは7年を経過しないと生じないことになるので、制度を適用する場合にはこれまで以上の早期の資産移転と贈与を受けた記録の管理が重要。
(出典:日本FP協会 2023年6月 FPジャーナル)

  

相続時精算課税制度の見直しについて
相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母または祖父母等から18歳以上の子や孫等に財産を贈与する場合に 選択できる制度で、この制度を選択すると累計2,500万円までの贈与が非課税となるが相続時には贈与された価格を相続財産に加算した額に対して相続税が課されるので実質的に贈与時の課税を相続時に繰り延べる制度といえる。
また、一度選択するとその後取り消すこともできない。
 
改正内容
これまでは贈与税の基礎控除が受けられず、110万円以下の贈与であっても贈与のたびに申告が必要⇒110万円の基礎控除が創設され、控除された価格は相続時の財産価格からも除外。
適用期間 2024年1月1日~
 
*110万円の基礎控除が増設されたことにより、長期間における資産移転が現行より容易に。
(出典:日本FP協会 2023年6月 FPジャーナル)
  

年110万円を超える贈与でも贈与税がかからないケースもありますので下記に紹介します。うまく活用できるかを検討することも相続対策には有効です。
 
①住宅取得資金の特例(住宅用の家屋の新築等の資金であれば最大1,000万円まで非課税)
②教育資金の一括贈与の特例(教育資金であれば最大1,500万円まで非課税)
③贈与税の配偶者控除の特例(通称「おしどり贈与」)   
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅不動産(またはその購入資金)を贈与した場合   
最大2,000万円まで贈与税の課税対象から控除できる。
④結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)    
結婚や子育てに関する費用は生活に必要なものであり、この制度を使わなくても扶養親族間で結婚や子育て関する費用を必要な都度贈与する場合には贈与税はかからないが、この制度を利用することにより将来必要になると見込まれる資金を前もって一括でまとめて贈与できる。
⑤特別障碍者への贈与(最大6,000万円まで非課税)    
特別障碍者以外の特定障碍者への贈与は最大3,000万円までが非課税。